経済産業省令で定める石油製品、石炭製品、用途とは省エネ施行規則に以下のように定義されてています。
<総務省、法令データ提供システムのエネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則より引用>
第2条
第1項
法第二条第二項 の経済産業省令で定める石油製品は、ナフサ、灯油、軽油、石油アスファルト、石油コークス及び石油ガス(液化したものを含む。以下同じ。)とする。
第2項
法第二条第二項 の経済産業省令で定める石炭製品は、コールタール、コークス炉ガス、高炉ガス及び転炉ガスとする。
第3条
法第二条第二項 の経済産業省令で定める用途は、燃焼及び燃料電池による発電とする。
石油を原料としていても廃プラスチックは燃料に含まれません。また、廃棄食用油も含まれません。木材や薪炭、バイオマス(家畜の糞尿からでるメタンを生成したガスや、木質廃材などセルロース系から抽出したエチルアルコールなど)も省エネ法では燃料に入りません。
エネルギー管理士試験の出題例
この省エネ施行規則の石油製品、石炭製品、用途の定義からは、いくつかのキーワードを埋める問題が出題されます。
以下のような文言が空白になっています。(空白部分にマウスを持っていくと表示されます)
第2条
第1項
法第二条第二項 の経済産業省令で定める石油製品は、ナフサ、灯油、軽油、石油アスファルト、石油コークス及び石油ガス(液化したものを含む。以下同じ。)とする。
第2項
法第二条第二項 の経済産業省令で定める石炭製品は、コールタール、コークス炉ガス、高炉ガス及び転炉ガスとする。
第3条
法第二条第二項 の経済産業省令で定める用途は、燃焼及び燃料電池による発電とする。


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